マイナンバーカードを使用して電子署名を行い、立川公証役場に提出した結果
*2年ほど下書きで放置していたのを投稿します。現在は変わっているかもしれません。
経緯:
1社目は紙定款で設立したけど、いい機会なので電子定款を使用してできるだけオンラインで株式会社設立を目指す。
定款自体は1社目のものを目的を変更し、末尾の実印の代わりに「電子署名する」という内容を追加でOK
問題は電子署名。
公式は登記供託オンライン申請システムをインストールして、Acrobatを購入・インストールして、PDF署名プラグインをインストールして署名。
・・・Acrobatなんて登記のときしか使わんわ!
(株主総会や役員会議の議事録の電子署名は別に方法がある)
署名方法1:JPKI PDF SIGNER(不可視署名)
https://jpki.osdn.jp/
→CN部分が氏名に置き換えられているけど、住所が確認できないのでアウト
署名方法2:OpenSC + Acrobat Reader DCの証明書ツールで署名
https://www.challenge-cf.jp/post/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9Fpdf%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%BD%B2%E5%90%8D
証明書の名前の部分がカードIDで表示される、住所がカードの発行市町村の不安になる署名
→住所氏名等が確認出来ないと言われる
→X.509データにUTF-8で格納されていることを提示した
*公証役場にX.509データを確認する方法が無いと、「実印+印鑑証明書(住所、氏名)」の代わりとして利用するのは難しいと感じた
署名方法3:登記供託オンライン申請システムの電子署名
http://www.moj.go.jp/content/001314623.pdf
署名部分が独立している気がするぞ。これ使えるんじゃないか?
→PDFは変更なし、PDFが改変されていないことの証明書がXMLで出力されるだけなのでアウト
署名方法4:JPKI PDF SIGNER(可視署名)
https://jpki.osdn.jp/index.html#%E5%8F%AF%E8%A6%96%E7%BD%B2%E5%90%8D
不可視署名が駄目なら、可視署名をして、署名内容を確認すればいいのでは?
実印の印影をスキャナで取り込んで可視署名の印影にセット
→署名方法1と同じく、住所がX.509データに格納されているものの、公証役場が確認できないのでアウト
https://lapo.it/asn1js/ 使うと楽にX.509の内容は確認できる。
署名方法5:Acrobat+署名プラグイン
(๑´•.̫ • `๑)氏名とか住所とか、マイナンバーカードに格納されているのじゃなくて、AcrobatでSignedPDFで指定する情報やんけ。しかも証明書はAcrobatでは確認できないので公証役場任せ・・・
氏名や住所が自己申告の内容で、印鑑証明書のように公的に保証された内容でないのはいいのかな?
それともAcrobatでは確認できない箇所に主体性情報が格納されていて、公証役場が利用するソフトではそれが確認できるのだろうか。
結局「公証役場は「指定方式」以外での署名の正当性を認めないので、諦めろ」ということでした。
別記:全然オンライン化出来てない公証役場の手続き
1.WEBで予約する
2.電話かかってきて提出する書類等やTV電話か直接公証役場かの確認
3.予約時に入力したメールアドレスに公証役場からメールが来る
*紙定款の時は電話で公証役場予約して、定款の内容チェックは法務局でやって貰っていたので直接持ち込み現金払いで終わりでした。実質的支配者となるべき者の申告書もまだ無かったので公証人名を知っておく必要も無かった。(あったとしても現地記載か予約時に聞けばOK)
4.電子定款、実質的支配者となるべき者の申告書をメールで送る
5.実質的支配者となるべき者の申告書に記載が必要な担当公証人の名前を教えてもらう。<-この段階で担当が決まる
6.書類のOKを貰う
7.TV電話する。
8.定款認証手数料を振り込む。振込確認連絡が来る。
9.登記供託オンライン申請システムで謄本作成日に申請する・
10.公証役場に電子謄本を受け取りに行く
・・・最後結局公証役場に行かないといかんのかい!
最後の3つは「謄本作成日に公証役場に行けるのであれば」公証役場に行けばオンライン申請不要、現金払いで受け取れます。
多分行政書士さんとかが複数法人をまとめて処理するのであれば効率化されているのでしょう。
かかる時間と手間を考えたら、『電子謄本を受け取るまでは』行政書士さんに任せた方が安いです。