#はじめに
僕はプログラミングの勉強を始めて3ヶ月のペーペーです。
技術的なことを書けるほどの知識もないので、僕が大学で専攻している法律のことに関して
今回は書いていきたいと思います。
尚、これから書く内容は、主に労働法の観点からフリーランスという働き方について述べる
ものになりますが、僕自身現場経験もないため、実情とそぐわない内容かもしれません。
その点についてはご容赦ください。
#労働者とは
まずはじめに
労働法が規定する労働者とはどのように定義されているのかということについて
述べたいと思います。
労働基準法(以下、労基法と記す)9条には
「この法律で「労働者」とは、①職業の種類を問わず、②事業または事務所に、③使用される者で、④賃金を支払われる者をいう」
と記載されています。(番号は説明の便宜上ふったものであり、実際の条文にありません)
また、この基準に適合する人にはもれなく
1,労働基準法、労働契約法、最低賃金法などの適用が受けられる
2,職務遂行中の事故・疫病について、労災保険法による災害補償等が受けられる
という特典がついてきます。
逆にいうと、1,2のような特典をもらうためには、労基法9条の定める「労働者」に該当する必要があるわけです。
#労働者に該当するためのポイント
労基法9条のいう「労働者」に該当するためには、上記した①〜④の全ての項目を満たす必要があります。そこで、①〜④に該当するためのポイントについてみていきましょう。
①について
「職業の種類を問わず」とは
肉体労働であるか、精神活動であるか、アルバイトであるか、パートタイマーであるかといったことを問わないということになります。
つまり、どんな人でも、働いてさえいれば①の基準はパスすることができます。
よって、働いてさえいれば、①の基準について考慮する必要はありません。
②について
「事業または事業所に」については
「工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいう」と難しい説明がなわれていますが、これに関しても①同様、働いている人であればこの基準はパスされます。ここも考慮する必要はありません。
③について
ここが、今回の肝となる基準です。労基法9条のいう「労働者」に該当するかどうかは、この基準をパスできるかどうかにかかっています。詳しくは後ほど説明します。
④について
「賃金を支払われる者」とは
労基法11条の「賃金」を支払われるものをいいます。
賃金については労基法11条にて
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」とされています。
つまり、ボランティアでなく、お金が支払われてさえいれば、④の基準はパスです。
したがって、多くの働く人は①、②、④の基準はクリアしていて、労基法9条の「労働者」に該当するか否かについては③に基準について考慮する必要があるのです。
#使用される者とは
③の基準である「使用される者」に該当するためには
「労働者が使用者の指揮命令に服して労働すること」
つまり、使用従属関係が成り立っている必要があります。
この、「指揮命令に服して」という文言は今回とても重要になります。
というのも、働く人と使用者が結ぶ契約には、主に労働契約と請負契約がありますが、
労働契約は、結果を重視するのではなく、プロセスについて重視した契約であるのに対し
請負契約は、プロセスではなく、結果を重視した契約であるからです。
つまり、プロセスについて重視した労働契約は、勤務形態、勤務態度が重視され、自ずから使用従属関係が発生するのに対し、結果を重視する請負契約は、結果さえ出してくれればそれまでの過程はどうでもいい、ということになり使用従属関係は発生しません。
したがって、労働契約を結んでいる働く人は「使用される者」に適合し、「労働者」に該当するのに対し
請負契約を結んでいる働く人は「使用される者」に適合せず、「労働者」に該当しないということになります。
つまり、この考えに即して考えると、フリーランサーは「労働者」に該当せず
上記した1,2の特典はもらえないということになるのです。
しかし、あくまでこれは条文の解釈による定義であり、実務では契約類型ではなく、具体的実態に基づいて③の基準が考慮されます。そのため、請負契約であっても、「労働者」に該当するケースもあります。
長くなりそうなので今回はここで終わりにします。
次回の内容で、実際にどのように③の解釈がなされるかについて書きたいと思います。
最後までみていただきありがとうございます。