先日、FacebookがReactをBSDライセンスからMITライセンスに変更すると発表がありました。
が、しかし。そもそもBSDやらMITやらAKBやらなんなんだよ。と思ってらっしゃるかたも多いかと思います。ということで、BSDとMITライセンスに変更すると何が違うのか書いていきたいと思います。
まずは
###BSD (Berkeley Software Distribution License)
このライセンスは特別ややこしい規制があるというわけではなく、
・再配布時には著作権表示や許諾表示を残す(ソースの全ファイル、もしくは重要なファイルに記述)
・無保証である(=何か問題が起こっても制作者側は保証しないし責任もとらないよー)
・書面による特別の許可なしに、組織-著作権者の名前と貢献者の名前を使わない。
この3つを守ればあとは自由に複製、変更、再配布、販売など行っても構わないライセンスです。
###MIT (X11 License、X Licenseとも呼ばれる)
このライセンスは特別ややこしい規制があるというわけではなく、
・再配布時には著作権表示や許諾表示を残す(ソースの全ファイル、もしくは重要なファイルに記述)
・無保証である(=何か問題が起こっても制作者側は保証しないし責任もとらないよー)
この2つを守ればあとは自由に複製、変更、再配布、販売など行っても構わないライセンスです。
ほとんど変わりませんね。('ω')
MITライセンスは修正済みBSDライセンス(2条項)と同条件です。
先ほど紹介したBSDライセンスは3条項、オリジナルと呼ばれているBSDライセンスは4条項になります。
オリジナルのBSDライセンスの方は、宣伝条項と呼ばれる条項が削除する必要があったため、
現在の3条項のものが一般的になっております。どちらも基本的に、縛りの少ないライセンスではありますが、宣伝などの条項で少しだけ差がある感じですね。
4条項BSDライセンスとは(オリジナル)
http://www.wdic.org/w/TECH/4%E6%9D%A1%E9%A0%85BSD%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9
(10/01 編集)少し記事の書き方に不足があったので編集いたしました。
~~~とのことで、縛りの少なくなったライセンスで提供するみたいですね。~~~
(Facebookの特記条項のニュースに関しては検索してくださいますと幸いです)
今回は、ライセンスBSDとMITの違いについて投稿しました!