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電波法を説明します②[特定小電力]①

Last updated at Posted at 2025-03-20

今回は特定小電力、通称「特小」です。

特小の特徴
特小は電波法で認証が必要な無線装置ですが、皆が無線の免許は持ってません。そのため、免許を持たない人向けに出力を制限し、メーカーや代理店が事前に認証作業を済ませた機器です。つまり、誰が使ってもよいように担保された無線機です。例えば、高出力のトランシーバを買うと登録することが求められますが、特小なら買ってすぐに使えます。追々、電波法の取得についても説明します。

特小は便利
この先は、ちょっと専門的な話となります。
電波法の制約としていくつかありますが、一般の人にとって考慮すべきこととしては誰でも使えるだけでなく、通信距離や場所や時間などがあります。
カタログに書かれている通信距離は送信機の出力と受信機の感度との差と使い方や実際のパケットサイズなどで決まりますが、それはノイズや他の無線装置の影響を受けない場合です。特小では製品カテゴリにより送信出力が微妙に変わりますが、最大出力は10~20mWが一般的です。但し、落とし穴があり、2.4GHz帯の無線装置では3mW/MHzや10mW/MHzとなっています。この、「/MHz」が曲者です。これについても後日記載します。例えば、10mWの製品の近くに100mWの製品があったら10mWの製品はどうなりますか?答えは簡単で、10mWの製品は使えないか、使えても使いずらい状態です。つまり、送信出力が低いため、誰が使っても良い製品なのです。例えとして、だれでも乗れる自転車は道の端を走りますが、免許が必要な自動車は道の真ん中を走れるだけでなく高速道路も使えます。つまり、この例の自転車が特小と考えればわかりやすいと思います。
場所も電波にとっては厄介な存在ですが、特小はその制約がないか、あっても緩和されています。
例えば、免許が必要な無線装置は登録局として総務省に届け出が必要です。つまり、使う場所を事前に告知しなければなりません。これは、同じような無線機が多数存在したらお互いを潰しあってしまいますね。その場合、双方がわかるので互いに不利にならないように調整することができます。ただし、存在を告知する以上、勝手に移動して使うことはできません。特小なら一部規制がありますが、届け出が不要で原則どこでも使えます。この「どこでも」という言葉が非常に便利なのです。ある案件で宇宙の無線通信について相談を受けた際、「宇宙ってどこから?」と疑問になりました。わからなかったので総務省に問い合わせてみました。法律上、電波法では宇宙の定義はない、との見解で悪い言い方をすれば日本の領土の上は全て日本の電波法の範囲となってしまいます。ただ、わかると思うのですが、電波はそんな長距離まで飛びません。そのためせいぜい100kmまでとのことでしたが、それでも100kmの高さまで電波を届かせる特小は、私が知っている範囲ではないと思います。また、陸上、地上、空中、もちろん水中や地中で使うことができます。水中や地中は電波が吸収されほとんど伝わらないので問題とはなりにくいですが、トンネルがありますので、そこはご愛敬。便利なのが空中で、ドローンでの温度や気圧などの測定やカメラを使った撮影や制御などで活用されています。但し、5GHz帯では気象レーダが使われているため、気象レーダと干渉させては生活に困りますので、DFS制御などで干渉を回避する必要がありますが、この記事では割愛します。
時間は2.4GHzを除けば制約がある場合ほとんどです。

文章が長くなったので、特小については2回に分けて投稿するのでここまででとします。

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