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はじめに

ChatGPTが発表されてから1年以上経ちましたが、最近は音楽生成や画像生成・動画生成など文章以外の生成タスクも行うようになり、企業がWebサイトやチラシなどの印刷物にAIを使用するという話もよく聞くようになりましたね。

そこで今回は、文章生成やコード生成はまだしも画像生成AIって著作権周り大丈夫なの?という問題について個人的に調べていこうかと思います。
音楽生成AIなんかもだいぶ問題になってきてはいますが、一旦は画像生成でということで
(企業で成果物納品に生成AI使っているところ多いですしね)

そもそもなぜ著作権が問題になる?

そもそも論としてなぜAIで生成された画像などを使用した場合に著作権が問題になるのか少し調べてみました。
できる限り国内事情に沿わせるため、内閣府・文化庁・Authense法律事務所より文書を拝見させていただきました。

AIが作ったものに著作権は発生するのか

まず生成AIによって作成した画像に著作権は発生するのか。
著作権が認められるためには、「人による創作的な関与」があることが必要となります。
そのため、プロンプトで作成した生成物に関しては基本的には著作権が認められることはないようです。

仮に何かしらの方法によって、「人による創作的な関与」が認められ、生成物に著作権が認められた場合、著作権者はAIへ「創作的な関与」を行なった人になるようですね。

AIの生成物はなぜ著作権侵害になる可能性があるのか

AIの生成物がなぜ著作権侵害となる可能性があるのかについても確認しておきましょう。
文化庁より発表された文化審議会著作権分科会法制度小委員会での文書には下記のように記載があります。

例えば、以下のような事情があることは、当該法律関係について、我が国の著作権法が適用される可能性を高める一要素になると考えられる

  • 生成AIの開発・学習段階において、AI 学習のための学習データ収集を行うプログラムが我が国内に所在するサーバー上で稼働しており、この収集に伴う既存の著作物等の複製を行っていること
  • 生成AIの生成・利用段階において、生成AIが我が国内に所在するサーバー上で稼働しており、既存の著作物等を含む生成物を生成していること
  • 生成AIの生成・利用段階において、インターネット上で提供される生成AIサービスが、我が国内のユーザーに向けて既存の著作物等を含む生成物を公衆送信していること

著作権侵害に当たる基準としては、後発の作品が既存の著作物と同一、または類似している「類似性」と既存の著作物に依拠して複製等がされたことを示す「依拠性」が確認できるかが問われるようです。

現在著作物がAIの学習に含まれている場合、生成物に対し「依拠性」および「類似性」が認められるかは見解が分かれており、曖昧なように文書を確認する限りでは感じる。

そもそも画像生成などの生成AIの分野にて学習に使用しているコンテンツを公表しているサービスはかなり少ないため、生成された画像と似ている著作物があるというだけでそもそもそのサービスが似ている著作物を学習し、その特徴を用いて生成したかどうかは断言できないよなと個人的には感じる。

生成AIの著作権問題の実例

ここまでを読んでうっすらと感じている方も多いかも知れないが、現状調べてみる限り「ここからはダメ」という明確な線引きを模索している段階のため、書類をいくら漁っても見解の違いを模索するだけの不毛な戦いになりそうだ。

そのため、実際に訴訟問題になっている事例を取り上げて今後の動向を追ってみようと思う。

事例1: ウルトラマン酷似画像を生成(中国)

概要
会員専用のAI画像生成機能を提供するWebサイトにて「ウルトラマンを生成」などのプロンプトにてウルトラマン画像と同一または酷似する画像が生成され、閲覧およびダウンロードが可能であった。

請求

  • AIによる生成の停止
  • ウルトラマン画像の訓練データからの削除
  • 損害賠償等

判決

  • 著作権を侵害する画像生成の防止のため、技術的措置を講じる
  • 損害賠償

この事例ではウルトラマン画像が訓練データに含まれておらず、プロンプトによる操作によってウルトラマンに酷似する画像が生成できるという結果となっていた。

事例2: Github Copilot(アメリカ)

最近国内企業でも活用が進んでいるGithub Copilotに関してもアメリカにて著作権法やプライバシー法に関する集団訴訟が起こっている。

学習データが非公表なものの、おそらく公開リポジトリのデータを学習していることからライセンス等の違反に関しての疑いがあるためである。

おまけ事例: アニメポスター(日本)

テレビなどのメディアでも大きく取り上げられたため、認知している方も多いかと思うが、「池袋アニメーションフィルハーモニー」にて広告ポスターの画像に生成AIが使用されたとして、歌手の高橋洋子さんが出演を辞退することとなった。

この件は、訴訟問題に至っているわけではなくポスターも別のものに差し替えられたとのことであったが、アニメ業界にてAIの使用に関して規制の動きが強いことや、イラストレーターを尊重する動きからも生成AIの利用を控える形となった。

主催者も表明を出しているが、ポスター制作においてイラストレーターを軽視してAIを使おうといったことはないだろう。
ただ、例え法律上の問題がなくとも、業界によってそういった批判の声が出てくるという事実はまだ理解の進んでいない新しい技術だからこその注意は必要かもしれない。

終わりに

画像生成AIをはじめとする生成AIにおける著作権問題に関して、色々と個人的に調べてみた。
あくまでエンジニアとしての調査であり、法律の専門家ではないため間違っている点があればご指摘いただけますと幸いです。
#2として画像生成AIサービスでの著作権周りに関する取り組みや規約などへの表記に関して、調べてみようと思う。

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