GENIAC-PRIZE(NEDO 懸賞金活用型プログラム)
~官公庁等における審査業務等の効率化に資する生成AI開発~
第II部 明細書及び特許請求の範囲ざっくり解説
🛠️【第 II 部 第 1 章 第 1 節 実施可能要件】
🔍どんなルール?
「この発明、ちゃんと作れるの?」をチェックするルールです。
🧪なぜ大事?
せっかく特許を公開しても「これどうやって作るの?」って状態じゃ意味がありません。
だから「誰かが実際に作れるくらいちゃんと書かれてるか?」がチェックされます。
📌ポイント
- 作り方や使い方がはっきり書かれてる必要がある
- 「すごい実験しないとできません」な発明はNG
- 特に化学や医薬では「具体的な例」も大事
💡【第 II 部 第 1 章 第 2 節 委任省令要件】
🔍どんなルール?
「この発明って何がすごいの?」をちゃんと説明しよう、というルールです。
💬なぜ大事?
見る人が「この技術で何を解決したいのか」分からないと、価値が伝わらないからです。
📌ポイント
- 技術のジャンル(どの分野の発明か)
- どんな問題をどうやって解決したか
この2つがちゃんと説明されてるかを見ます
📚【第 II 部 第 1 章 第 3 節 先行技術文献情報開示要件】
🔍どんなルール?
「参考にした過去の文献を正直に書こうね」というルールです。
📚なぜ大事?
「似たような発明がすでにあるかどうか」を調べるため、審査官がその情報を必要とするからです。
📌ポイント
- 出願人が出願時に知っていた文献だけでOK
- 書きすぎても混乱するので、重要なものだけで大丈夫
📝【第 II 部 第 2 章 第 1 節 特許法第36条第5項】
🔍どんなルール?
「請求項って、発明のポイントをちゃんと全部書いてね」というルールです。
🧾なぜ大事?
請求項がちゃんとしてないと、何が発明なのか、どこまでが権利なのか分からなくなるからです。
📌ポイント
- 大事なことは全部書く
- 同じ内容を複数の請求項に書いてもOK(禁止じゃない)
🧩【第 II 部 第 2 章 第 2 節 サポート要件】
🔍どんなルール?
「請求項に書いたこと、ちゃんと明細書でも説明してる?」という確認です。
⚠️なぜ大事?
説明されてない内容を勝手に権利にしようとするのを防ぐためです。
📌ポイント
- 明細書で説明してないことは、請求項に書いちゃダメ
- 一部の例だけで「全部できる」とは言えないよ
📄【第 II 部 第 2 章 第 3 節 明確性要件】
🔍どんなルール?
「読んだ人がちゃんと意味が分かるか」を見るルールです。
🧠なぜ大事?
「高温で…」「ある程度…」「実質的に…」みたいな言い方では、どこまでが発明か分かりません。
📌ポイント
- 曖昧な言葉はNG
- 用語の意味が不明確だとアウト
- 「方法 or 物体」みたいなはっきりしない書き方もダメ
✂️【第 II 部 第 2 章 第 4 節 簡潔性要件】
🔍どんなルール?
「同じこと何度も書いてない?文章ダラダラじゃない?」という確認です。
📉なぜ大事?
読みづらい文章だと、発明のポイントが分かりにくくなるからです。
📌ポイント
- 同じ内容の繰り返しはダメ
- 選択肢が多すぎる(100パターン以上!)とNGになることも
🧾【第 II 部 第 2 章 第 5 節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件】
🔍どんなルール?
「請求項の書き方にはルールがあるよ」という内容です。
📋なぜ大事?
読みにくかったり、参照ループ(1項が2項、2項が1項を引用…)があると混乱します。
📌ポイント
- 引用は番号できちんと
- 択一的な請求項をさらに引用するのは禁止(ネスト禁止)
🧱【第 II 部 第 3 章 発明の単一性】
🔍どんなルール?
「ひとつの出願に、バラバラすぎる発明を詰め込んでない?」をチェック。
📦なぜ大事?
あまりに関係ない発明を1つの出願でまとめると、権利や審査がごちゃごちゃになるからです。
📌ポイント
- 共通点(技術的な特徴)がある発明同士ならOK
- 違いすぎるなら、分けて出願する必要あり
📄【第 II 部 第 1 章 第 1 節 実施可能要件.pdf】第1節 実施可能要件
→解説
「この発明、ほんとうに再現できるの?」を確認するルール。
- 明細書に「どうやって作るか/使うか」がしっかり書かれている必要がある。
- 説明があいまいで、技術者が試行錯誤しないと作れないならNG。
- 特に化学系では「実施例」や「構造式」「測定方法」などが重要
📄【第 II 部 第 1 章 第 2 節 委任省令要件.pdf】第2節 委任省令要件
→解説
「なぜこの発明が技術的にすごいのか?」を説明するためのルール。
- 技術分野・解決しようとする課題・解決手段を書くことが求められる。
- 明細書に課題が書かれていなくても、全体から読み取れればOK。
- ただし、課題と数値の関係が不明だとNGになる場合もある
📄【第 II 部 第 1 章 第 3 節 先行技術文献情報開示要件.pdf】第3節 先行技術文献情報開示要件
→解説
「出願時に知ってた参考文献は正直に書いてね」というルール。
- 自分が知っていた文献公知発明を明細書に記載しなければならない。
- 記載しないと審査が遅れたり、後から拒絶理由になることも。
- 必ずしもすべて書く必要はなく、関連性の高いものだけでOK
📄【第 II 部 第 2 章 第 1 節 特許法第36条第5項.pdf】第1節 特許請求の範囲の基本ルール
→解説
「請求項は発明のすべてを正確に書いてね」という基本ルール。
- 発明を特定するために必要な事項を全部書く必要がある。
- 同じ内容の発明を複数の請求項で書くのはOK(繰り返し禁止ではない)
📄【第 II 部 第 2 章 第 2 節 サポート要件.pdf】第2節 サポート要件
→解説
「請求項に書いてあること、ちゃんと明細書でも説明されてる?」を確認するルール。
- 請求項が、明細書でカバーしてない内容を含んでいたらNG。
- 明細書に書いてある具体例から、過度に一般化しすぎると違反になる
📄【第 II 部 第 2 章 第 3 節 明確性要件.pdf】第3節 明確性要件
→解説
「請求項の記載がハッキリしてないとダメだよ」というルール。
- 曖昧な言葉(例:「高温」「ほぼ」など)が入ってると要注意。
- 機能だけで物を説明していて、技術的な中身が不明な場合もNGになる
📄【第 II 部 第 2 章 第 4 節 簡潔性要件.pdf】第4節 簡潔性要件
→解説
「請求項の文がダラダラ長すぎない?」という視点のチェック。
- 同じことを何度も書くのは×。
- マーカッシュ形式などで選択肢が多すぎる場合も、簡潔性違反になりうる
📄【第 II 部 第 2 章 第 5 節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件.pdf】第5節 特許請求の範囲の記載形式ルール
→解説
「請求項の書き方にもルールがあるよ」という内容。
- 請求項の番号は連番で、他の請求項を参照する場合も番号できちんと書く。
- 「1または2または3にかかる発明を引用」→それ自体をまた引用するのは禁止
📄【第 II 部 第 3 章 発明の単一性.pdf】第3章 発明の単一性
→解説
「いろんな発明を1つの出願に入れすぎてない?」を確認するルール。
- 共通する「特別な技術的特徴」があればOK(例:同じ素材や目的)。
- 関連が薄いなら、別々に出願しなければならない