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GENIAC:第4部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

Last updated at Posted at 2025-06-04

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特許審査業務:第IV部に関するざっくり解説

💡そもそも「補正」って何?

特許の書類って、最初に出すときに 完璧でなくてもOK なんです。

でもあとで「ちょっとここ直したい」と思うことがありますよね。
たとえば:

  • 間違ってるところがある
  • 表現がわかりにくい
  • 説明が足りない

そんなときに書類を直すことを「補正(ほせい)」って言います。

📘どういう時に補正できるの?

補正できるタイミングは決まっています。たとえば:

タイミング できる?
出願した直後 ✅ OK
最初の「拒絶理由通知」を受け取ったあと ✅ OK(期限内なら)
最後の「拒絶理由通知」のあと ⚠️ 限られた目的のときだけOK
不服の審判を出すとき ✅ OK(同時に出せば)

⚠️どんな補正でもOKなの?

いいえ、「なんでもアリ」ではありません。以下のようなNG補正があります:

❌ NGな補正(ダメな例)

名前 ダメな理由
新しい内容を足す 最初に出した内容から変わるからズルい
技術の根本を変える 審査が振り出しに戻って混乱する
許されていない目的の補正をする 決められたルールに違反

✅ OKな補正(目的が大事)

特に「最後の拒絶通知」以降に補正する場合は、次の4つだけがOKです:

  1. いらない請求項を消す(=スリムにする)
  2. 限定的に直す(=「車」→「赤い車」みたいに、より具体的にする)
  3. 単純な間違いを直す(=タイプミスや表記ミス)
  4. わかりにくい表現をわかりやすくする(=誤解がないように説明)

💬たとえばどういうイメージ?

❌ NGな例:「追加してる」

最初は「おにぎりのレシピ」だったのに、補正で「ラーメンの作り方」も書く
→ これは新しい発明を追加してるからダメ!

✅ OKな例:「具体的にしてる」

「おにぎり」→「梅干し入りおにぎり」
→ 最初から梅干しの話は出てたし、内容を詳しくしただけだからOK!

👩‍⚖️補正がダメだったらどうなるの?

  • タイミングによっては「拒絶理由」になる(まだチャンスはある)
  • それ以降は「補正が却下される」=その直しは無効!

📝まとめ(ポイント)

覚えておくべきこと 内容
補正って? 出した書類を直すこと
いつでもできる? タイミングによって制限あり
何でも直せる? 目的や内容によって制限あり
NG補正は? 新しい内容を足す、内容の根本を変えるなど
OKな補正は? 削除、限定、誤字修正、明確化など

以下の5つのPDFは、いずれも特許出願における「補正」に関する要件を詳細に解説した資料です。それぞれの内容を簡潔に説明します:


📄【04_0100bm.pdf】第1章 補正の要件(総論)

  • 補正とは何か?
    出願後、特許請求の範囲や明細書、図面を訂正・修正できる制度。
  • 補正の時期的要件
    どのタイミングで補正できるか(例:最初の拒絶理由通知の期間内、審判請求と同時など)。
  • 補正の実体的要件
    どのような補正が許されるか。例えば、新規事項の追加や特別な技術的特徴の変更はNG。
  • 拒絶理由 or 却下の違い
    補正のタイミングによって、実体的要件を満たさないと「拒絶理由」または「補正却下」となる。

📄【04_0200bm.pdf】第2章 新規事項を追加する補正

  • 概要
    出願後に新たな技術内容を追加することは禁止(先願主義の観点から)。
  • 判断基準
    「当初明細書等に記載した事項」内であれば補正OK。明示記載、自明な記載ならOK、それ以外はNG。
  • 具体例多数
    請求項の記載変更や限定の補正が許されるか否かについて、数値例・除くクレーム・マーカッシュ形式等、豊富な具体例あり。
  • 審査官の判断進め方
    許容される補正とされない補正を明確に分類し、それに基づき拒絶理由通知や却下決定を行う手順を示す。

📄【04_0300bm.pdf】第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正

  • 概要
    特許請求範囲の補正で、特別な技術的特徴が変わるとNG(発明の単一性要件に抵触するため)。
  • 判断方法
    補正前と補正後の発明が、同じ「一群の発明」として扱えるかどうか(=第37条の単一性要件)で判断。
  • 図解・具体例あり
    実際の請求項構成の例を用いて、どのような補正がOKか/NGかを説明。

📄【04_0400bm.pdf】第4章 目的外補正

  • 補正の「目的」が重要
    一定のタイミング(例:最後の拒絶理由通知後)では、補正の目的が厳しく制限される。

  • 補正が認められる目的(第17条の2第5項)

    1. 請求項の削除
    2. 特許請求範囲の限定的減縮
    3. 誤記の訂正
    4. 明瞭でない記載の釈明
  • 限定的減縮の場合の追加要件
    「独立特許要件(第17条の2第6項)」を満たす必要あり=補正後の発明が独立して特許を受けられるか。

  • 補正の審査進行の仕方
    審査官の補正内容の認定基準や却下判断のフローを丁寧に整理。


📄【04_9900bm.pdf】関連条文集(特許法・施行規則)

  • 第17条の2:補正の時期、範囲、目的に関する中心的条文。
  • 第37条:発明の単一性についての要件。
  • 第53条、第126条:補正の却下や訂正審判の根拠規定。
  • 施行規則 第25条の8:発明の「特別な技術的特徴」や「技術的関係」の定義。
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