1.はじめに
どうも、ARIの名古屋支社に勤務している愛知県民こと、
新藏(にいくら)と申します♪
(/・ω・)/
前回の記事では、画像生成AIの技術について記載しました。
そこで今回は、画像生成AIの使用用途や注意点について記事にしたいと思います!
画像生成AIに興味のある方や、使ったことがある人の参考になれば幸いです。
(*^^)v
2. 画像生成AIの活用法
画像生成AIの活用法は、イラスト作成やロゴの作成等多岐に渡ります。
その反面、絵を描く仕事をする人からすると、
画像生成AIは仕事を奪う敵と認識されている印象があります。
自分が調べた画像生成AIの活用法の中で、
画像生成AIの強みを活かしていると感じた例を下記にあげます。
- 広報の人が、自社の商品の写真とAI生成画像を組み合わせてプロモーションに使用する
- 犯罪に巻き込まれた人が、犯人の顔を思い出すのに使用する
- 絵を描く人が、草案や背景を作成するために使用する
個人の意見ですが、画像生成AIはあくまで既存の画像を学習して出力しているので、
人が描く絵のような無から生み出すクリエイティブさはないと考えていて、
上記の例は人とAIが住み分けできている活用例のため、良いと感じました。
3. 画像生成AIと著作権問題
そんな便利な画像生成AIですが、著作権問題がどうなっているのか気になったので、
学習面と生成面から調べてみました。
3.1.画像生成AIの学習時の著作権について
文化庁が2023年に作成した以下の資料を読みました。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
資料によると、
AI開発のための情報解析のように、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為は、
原則として著作権者の許諾なく行うことが可能です(権利制限規定)。
とのことなので、AIの学習行為は違法となる「複製」や「公衆送信」ではなく、
「情報解析のための利用」=「著作物に表現された思想又は感情の享受 を目的としない利用」
にあたり、基本的には著作権者の許諾なく使えるそうです。
「基本的には」なので例外もあると思います・・・
3.2.画像生成AIの生成時の著作権について
3.1で紹介した資料を確認すると、
AIを用いて生成した画像が著作権侵害となるかどうかの判断は、
人が描いた場合と同様に判断されるとのことです。
この著作権侵害の要件として、裁判例では、
① 「後発の作品が既存の著作物と同一、又は類似していること」(類似性)
② 「既存の著作物に依拠して複製等がされたこと」(依拠性)
……の両方を満たすことが必要とされています。
つまり、AI生成画像であっても著作権侵害と判断される可能性があります。
AI生成画像は基本的に著作物に該当しませんが、
創作意図がある場合は著作物に該当すると考えられるとのことです。
4.画像生成AIで著作権侵害しないために気を付けるポイント
3章では著作権自体について説明したので、
本章では画像生成AIで著作権侵害をしないために、
気を付けるポイントについてまとめたいと思います。
結論としては以下の4点がポイントと感じました。
-
漫画やキャラクターなどのIP(知的財産)を使用しない
-
現役作家の名前を使用してAI画像を作成しない
※死後70年を経過していれば著作権切れになります -
実在の有名人の名前を使用しない
※ディープフェイクが作成され、広まるとその人の仕事を邪魔してしまう可能性がある -
できるだけ非営利目的で使用する
参考:先読み!ITxビジネス講座 画像生成AI 深津貴之著
知り合いに画像生成AIを使う機会の多い人や法律に詳しい人がいれば、
まずは相談するのも1つの手と感じました。
5.まとめ
ここまで読んで下さり、ありがとうございます!!!
(^^)
今回は画像生成AIの著作権に対する注意点について調べました。
上記の内容に気をつけつつ、仕事の資料に入れるイメージ画像や勉強の覚書用で、
有効活用したいと感じました
引き続きよろしくお願いいたします♪
(:3_ヽ)_