2017-07-11 追記
SORACOM玉川さんより「登録済み」とのコメントがありました。
最後になりますが、LoRaWANをやっている某事業者はいかがですか。
要約するとLoRaWANゲートウェイを第3者に使わせたら電気通信役務に該当するから届け出が必要なんじゃないのか、という話なんですが、10年くらい前にFONが日本上陸したときにさんざん似たような議論があった気がするのでちょっと調べてみたら、総務省が以下のような文書を公開しているのを見つけた。
この文書によると、設置したWiFiを第三者に使わせることについては、
無線LANアクセスポイントを設置して、利用者に公衆無線LANサービスを事業として提供する場合は、原則として事業法第9条の登録又は同法第16条第1項の届出が必要となる
としながらも、以下のようなケースを届け出不要なケースとしている。
- 本来の業務に付随して公衆無線LANサービスを提供する場合
- 対価を得ずに公衆無線LANサービスを提供する場合
- 無線LANルーターを購入した者同士が相互に無料で無線LANを利用できるコミュニティを形成し、一のコミュニティメンバーが、自ら所有するルーターのアクセスポイント機能を他のコミュニティメンバーに開放する場合
それぞれ具体的なケースが挙げられているので、詳しくは本文を参照してみてください。
3なんかは完全にFONのことですね。
The Things Network はFONと同じような形態(特定小電力無線かつ無償で他人に基地局を貸し出す)なので、FONと同じような扱いになるんじゃないかという気もするけど、SORACOM Air for LoRaWAN はしっかり利用料をとってるので同じとはいかないかもしれないですね。
(もちろんFONがOKだからTTNもOKとなるとは限らないけど)
いずれにしても電気通信事業者にならずに使えたほうが嬉しいに決まっているので、LPWAを事業としてやっていく気持ちになっている各社におかれましてはロビイング活動を頑張って欲しいところです。(署名くらいだったら協力できます)