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外気温を測ってホームページで公開すると気象庁から怒られる件(→怒られなくなった模様)

Last updated at Posted at 2016-11-01

2022年7月2日追記

コメントをいただいて気づいたのですが、過去の「よくある質問集」にあった

ホームページでの公開は、成果の発表にあたりますので、届出が必要です。

などの記述が消えて、

気象観測データをインターネット上のホームページ等で掲載する場合には、その観測データの特徴を踏まえた適切な利用につながるよう、観測データの特徴(例えば、観測の目的や観測場所等)を明示するよう努めていただきますようお願いします。

との記述が追加されていることを確認しました。

現実的な運用になり、嬉しく思います。

2022年7月3日追記

気象観測施設の届出と気象測器の検定 のページ内にある 解説資料「気象の観測を行う場合に」 [PDF形式:218KB] の6-7ページ(PDF上では7-8ページ)に、観測データの特徴の具体的な記載例が書かれています。

平成30年(西暦2018年)3月の文章です。

気づいてあげられなくてごめんな・・・


以下は、2016年11月に書いたものです。


IoT時代になり、様々な場所にセンサーが仕込まれ、相互に流通してビッグデータがうんたらかんたら。。。

という文脈で、安い温度センサーで気温を測ってグラフ化してホームページに公開してみましょうみたいな話がよくあると思います。

しかーし!

そんなことをすると気象庁から怒られる場合がある、というお話をします。

気象庁のサイトにこんなページがあります。

気象観測施設の届出・気象測器の検定

これによると、

政府機関または地方公共団体が気象観測を行う場合(研究や教育のための観測を除く)、又はそれ以外の方が観測の成果を発表するため、 あるいは災害の防止に利用することを目的として気象観測を行う場合には、技術上の基準に従って行い、気象観測施設設置の届出を気象庁長官に行うことが義務付けられています。(気象業務法第6条)

だそうです。

個人がホームページに公開するのは「それ以外の方」が「観測の成果を発表」することに当たります。

よくある質問集 にも

Q.個人で気象観測を行った観測値を自分のホームページで公開してもよいでしょうか

A.ホームページでの公開は、成果の発表にあたりますので、届出が必要です。
また、その場合には技術上の基準に従った観測を行い、検定に合格した気象測器を使用する必要があります。

と書いてあります。

「検定に合格した気象測器」というのが天下り感のあるプライスでして、簡単に言うとクソ高いです。

オレオレ機器を検定に通すとなると、もっと高くつくと思います。

室内温度なら問題ないですが、在宅・不在がバレバレでセキュリティの問題が発生しますね。

公表しなければそれも問題ないのですが、モチベーションが上がりませんね。

法律を守って楽しくIoTしましょう!(棒読み)

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