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Webスクレイピングの法律周りの話をしよう!

Last updated at Posted at 2014-12-03

[2020/09/09追記]
本記事の内容は著作権法改正より前に記載されたものです。
最新の情報をご確認下さい。
* 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁
* 令和2年通常国会 著作権法改正について | 文化庁

上記に関連して、次の記事を記載致しました。
* 【2020年度版】個人用クローラーの開発手順とその注意点 - Qiita


4日目になるまでに残り1時間なので、急ぎで書きます。
後、私は法律の専門家ではないので記事の正確性は保証できません。自己責任でお願いします。

はじめに

Webスクレイピングの技術的な情報は多いのですが、法律に関する情報は数少ないです。
その為、技術的にできる事でも遠慮してしまい、インターネット上のデータを利用する事を避けてしまう人もいます。
特にLibraHack事件以降、その傾向が強いです。
これは「モノのインターネット(Internet of Things)」のブームが加熱していく中で大きな障壁になると思います。
その結果、中国を代表とする海外勢にビジネスで負ける事になれば、日本はますます苦境に追いやられる事でしょう。
その為、「Webスクレイピングの法律周りの話をしよう! その為に自分がまずは話してみよう!」というのがこの記事の趣旨です。

Webスクレイピングの論点とその見解

Webスクレイピングの注意事項一覧」で、著作権法を考慮したWebスクレイピングのマナーを一覧にしてみたのですが、その時には判断に悩んでいた事がありました。その中である程度判断が付いた事があるのでご紹介します。

情報解析目的の時の制約

Q.著作権法第47条の7の情報解析目的であっても、第47条の6のクローラー制約を守った方が良い?
A.法律的には守らなくても良さそうです。

←著作権法の第47条の6は検索サービスを提供する方を対象として作られたもので、情報解析を行う方を対象として作られたものではない。

Webサイトの利用規約

Q.Webサイトの利用規約は守らなくてはいけない?
A.会員のみが見られるサイトの場合は利用規約を守る必要があるようです。

←著作権法第47条の7(情報解析のための複製)より、Webスクレイピングでデータを集めて分析し、結果を公開する事は自由に行えます。しかし、会員制サイト(ex.Twitter・Facebook)の場合は、会員となる為に利用規約に同意しているので、それを守る必要があるようです。ただし、対象の会員制サイトの会員でなく、サイトのページが会員以外でも見られる状態にあるならば、利用規約を守らなくても良いと判断できます。

音声・映像の活用

Q.オープンなライセンスの音声・映像だけを収集する手段はある?
A.youtubeのフィルタ機能に「クリエイティブ・コモンズ」というものがあります。

←ダウンロード刑罰化の結果、音声・映像のダウンロードは難しくなっています。その為、音声・映像のWebスクレイピングを行うならば、オープンなライセンスのものだけをダウンロードする必要があります。「それって実際できるの?」と自分で疑問だったのですが、youtubeでは「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」のものを絞り込み検索できるようです。

以上

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